菅野哲子社会保険労務士事務所

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労働保険事務組合

社会保険に加入している中小事業の事業主さんの中には「けがをしても健康保険に加入しているから保険証を持って病院に行けばいい」と思っておられる方がいますが、これは間違いです。

業務上災害の場合は、健康保険の保険証は使えませんので、全額自己負担となる上、高額医療費等の制度も利用できませんので、非常に高額な医療費を支払わなければならない羽目になります。

国民健康保険に加入しておられる方は業務災害でも保険証を使えますが、受診の際、3割の自己負担金を支払わないといけないので、やはりいざという時のため、自己負担金ゼロの労災保険に特別加入されることをおすすめします!

労働保険事務組合

労働保険事務組合Labor insurance union

労働保険事務組合とは…

事業主に代わって労働保険に関する事務手続をおこなう厚生労働省が認可する団体です。

事務組合に加入するとこんなメリットがあります!

  • 労働保険の事務手続が楽に!
  • 経営者も労災保険に加入できます
  • 保険料の分割納付ができます

主な業務

一人親方、中小企業主の労災保険特別加入

労災保険というのをご存知でしょうか。

これは、労働者が就労中にけがや病気等(業務災害)が発生した場合、また出退勤時に事故(通勤災害)にあった場合等に、本来責任を負うべき事業主に代わって、国が被災労働者に手厚い保険給付を行う制度です。
これは、労働者のためにある制度ですので、事業主・自営業者等がこれらの災害にあっても、適用されないのが原則です。
しかし、一人親方や事業主であっても実態としては労働者と同様な業務に従事されているような場合、災害の発生率はほぼ同じなのに、事業主とういだけで保険給付を受けられないのは酷というものです。

そこで労災保険では、一定の要件を満たせば加入できる特別加入の制度を設けています。

事業主に代わって行う労働保険事務とは

  • 保険関係成立届・雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
  • 概算・確定保険料などの申告及び納付に関する事務
  • 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  • 雇用保険の被保険者の届出等に関する事務
  • 労働保険についての申請・届出・報告等に関する事務
  • 労災事故発生時の各種届出・申請に関する事務

保険料はいくら?

労災保険は、業務上災害や通勤途上災害で、休業・障害・死亡等の状態になった時に保険給付を受けられるのですが、それら保険給付の額の計算には、「給付基礎日額」というものを用います。
これは同時に加入者が支払う保険料の額の計算にも用いられ、加入者自身が「給付基礎日額4,000円~20,000円」の中から、自由に選択できます。

どんな給付が受けられるの?

一般的に労災保険法は、療養補償給付を除き平均賃金により、保険給付を行いますが、特別加入者の場合は、賃金というものがありませんので「特別加入保険料算定基礎額表」に定める給付基礎日額をもって給付額の算出を行います。

保険料算定方法
例)給付基礎日額 10,000円の場合

1.療養補償給付 「療養の給付」は原則として労災指定病院で傷病が治まるまで全額無料で治療を受けられます。
2.休業補償給付 休業補償として、休業4日目以降1日当り休業補償費6,000円(給付基礎日額の60%)特別支給金2,000円(給付基礎日額の20%)合計8,000円が働けるようになるまで受けられます。
3.障害補償給付 障害補償として、障害の程度により(第1級)給付基礎日額の313日分の年金3,130,000円から(第14級)56日分の一時金560,000円が支給されます。
4.遺族補償給付 遺族補償として、給付基礎日額の153日分(遺族1名)1,530,000円から245日分(遺族5名以上)2,450,000円が遺族に年金として支給されます。
5.葬祭料 葬祭を行う者(通常は遺族)に対し給付基礎日額の60日分600,000円が支給されます。

※これらは通勤災害についても、同様に適用されます。

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